相続税の課税価格の計算において、墓地や仏壇は非課税財産となる。
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被相続人が生前に購入した墓石は、相続税法上、非課税財産として扱われる。
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被相続人の兄弟姉妹には、遺留分権がない。
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遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属である
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相続税対策において不動産を贈与する場合は、なるべく評価額を上げ資産価値を高めてから贈与する方が有益である。
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相続税対策において、生前贈与は贈与税の税率が相続税の税率より高いので、相続
税対策にならない。
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生前贈与は評価額が下落しそうな財産から優先的に贈与していくべきである。
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2,500万円を超える財産の相続時精算課税制度による生前贈与は、適用を受けた贈
与財産に相続税も課税されることになり、二重課税となるので相続税がかかる場合
にはやらない方がよい。
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任意後見制度において、法人は任意後見人になることができない。
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相続診断士は、顧客との契約により任意後見人となることができる。
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相続放棄した者は、生命保険金の受取人となることができない。
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生命保険金には、相続税の非課税枠があるので、生命保険の利用は、相続税対策と
して有効である。
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公正証書遺言を作成する場合は、証人が2人以上必要となる。
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公正証書遺言作成の証人となれる者は、弁護士及び司法書士の資格を有する者のみである。
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被相続人が生活保護法に基づき生活保護を受けていた場合、その保護受給権は相続の対象となる。
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個人情報取扱事業者とならない場合であっても、個人情報の取り扱いには細心の注意を払うべきである。
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弁護士資格を有しない者による相続財産の分割案の提示は、弁護士法に抵触する可能性がある。
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弁護士資格を有しない者が、業として有償で行う遺言書の作成アドバイスは、弁護士法に抵触しない。
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