生前贈与について

生前贈与は評価額が下落しそうな財産から優先的に贈与していくべきである。

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2,500万円を超える財産の相続時精算課税制度による生前贈与は、適用を受けた贈
与財産に相続税も課税されることになり、二重課税となるので相続税がかかる場合
にはやらない方がよい。
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